基礎知識

人材派遣の雇用形態について

人材派遣の雇用形態は、大きく分類すると「有期雇用派遣」と「無期雇用派遣」の2種類があります。

いずれの雇用形態も、人材派遣会社と雇用契約を結び、人材派遣会社から紹介された派遣先企業でお仕事しますが、有期雇用派遣の場合は、雇用期間に限りのある雇用形態で「登録型派遣」に多く、一般的には3ヶ月単位で契約更新のタイミングがあります。

無期雇用派遣の場合は、期間の定めのない雇用形態で、派遣元企業に常時雇用されている状態になります。

派遣期間制限

有期雇用派遣については派遣可能期間に制限があり、原則的に派遣先企業の同一の組織単位で3年以上働くことができません。

不安定な雇用形態にある派遣スタッフの雇用を安定化のために、2015年9月の労働者派遣法の改正により新設された決まりで、

「① 事業所単位の制限」と「② 個人単位(同一組織単位)の制限」があります。

ただし、派遣スタッフが同一の事業所もしくは組織で3年以上は働くことを希望する場合、
「有期雇用から無期雇用への契約切替え」、「派遣先企業との直接雇用に切替え」などの対応により、引続き同一の職場で働くことが可能となります。

なお、以下の派遣スタッフには、例外的に派遣期間制限が適用されません。

  1. 1.派遣元と無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
  2. 2.派遣期間が3年経過時点で、60歳以上の派遣労働者
  3. 3.有期プロジェクトに従事する派遣労働者
  4. 4.日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
  5. 5.出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者

比較表

有期雇用派遣無期雇用派遣正社員
雇用主人材派遣会社人材派遣会社自社
契約期間原則、最長3年間無期限無期限(規定された定年まで)
雇用期間派遣先での就業期間無期限無期限
勤務場所派遣先企業派遣先企業自社
業務の指揮命令派遣先企業に従う派遣先企業に従う自社に従う
給与体系時給制時給制 or 月給制月給制
給与の支払い人材派遣会社人材派遣会社自社
昇給ありありあり
福利厚生人材派遣会社の規定を適用人材派遣会社の規定を適用自社の規定を適用
採用選考なしありあり
一覧に戻る

First Steps To The Future 

First Steps To The Future 

First Steps To The Future 

First Steps To The Future